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大阪府の松井一郎知事は、カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法案可決を受けて、カジノ誘致に向けて「事業者対応指針」を改定したことを発表しました。今回はこのニュースについて解説したいと思います。

大阪府の現状

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カジノ法案成立前からカジノ誘致に積極的だった大阪府ですが、まだ決まったわけではありません。

現状最有力候補と言われながらも、最初に出来る3か所のカジノに選ばれなければなりません。そのため、多くの自治体が名乗りを上げる中で誘致レースに勝利するためにも、よりクリーンな誘致活動を行っていく必要がありました。

カジノIR事業者対応指針改定の内容

今回、新たに加わったのは

・IR事業者の代理人と面会する場合は、その事業者の正社員が同席しない場合は行わない

・公職者(政治家、職員、職員OB含む)からの、IR事業者選定に関する要望があった場合は記録に残し、3カ月ごとに公表する

という点です。

会見で松井知事はIR実施法の成立を受け、より一層厳格化を図るための改正であるということを強調していました。

改定後のカジノIR事業者対応指針の内容

具体的に現在大阪府で決められているIR事業者対応指針の内容をわかりやすくまとめました。

なお、事業者提案とは、特定のIR事業者が要望を伝えに来ることを指します。

・IR事業者選定において、公平性・公正性の確保、適正な業務を目的に、既存のルールに加えて、この指針は決められた。

・局職員と事業者の事業者提案や面会は、公平性を確保するため、目的、期間を定め、局ホームページ等で周知する。ただし短時間の挨拶等の面会は例外となる。

・事業者提案を行う場合には、目的、相手先、希望日時及び所要時間、面会場所を局長に報告して許可を取らなければならない。

・事業者提案や面会の際は、公平性・公正性の確保の観点から、時間設定や頻度等について留意しなければいけない。

・職員から特定の事業者に有利になるような情報を提供してはいけない。

・事業者提案や面会は、原則として、庁舎内において2名以上で対応しなければならない。

・面会については、IR事業者の社員の同席がなければ、行ってはいけない。

・IR事業者との電話やメールによるやりとりは、日程調整等の事務連絡的なものに止め

る。原則として個人の携帯電話等は使用しない。

・IR事業者とのメールのやりとりについては、上司等と情報共有を行う。

・事業者提案や面会終了後には、決められた形式の記録を作成し、局長に報告する。

事業者提案の実績については、事業遂行に支障をきたさなくなった段階で、局ホームページにおいて公表する。

公職者等から事業者の公募、選定に関し、特定の事業者に係る要望等を受けた場合には、記録を作成し、保存するとともに、定期的に公表する。

・職員は、本指針が守られているか、定期的に自己点検を行うとともに、その結果を局長に報告する。

・異動等により、職員でなくなった場合であっても、局在職中に知り得た情報等についてIR事業者に漏らしてはならない。

・職員の職務執行に当たっては、大阪市「公正契約職務執行マニュアル」中、「第1編関係業者等との対応について(業者対応編)」の「1関係業者等との対応の基本的留意事項」の規定を準用する。

準用する規定のうち、特に以下の点について、留意すること。

  • 事業者から、広く一般に配布されている宣伝用のカレンダーや文房具などの事務用品を受け取ること。
  • 事業者との会食・パーティーをすること。

・この指針は、今後のIR関連事業の進捗に応じて、見直しを行う。

・この指針は、平成30年7月25日から施行する。

まとめ

カジノ誘致に向けて最も進んでいる大阪府が誘致に向けての仕組み作りをしていくことで、ほかの自治体も今後追随することが考えられます。誘致の際にIR事業者から賄賂を受け取ったなどというように騒がれてしまってはせっかくの計画が台無しになってしまうので、汚職にはくれぐれも気を付けてほしいと思います。